戦前、日本において大麻は違法ではありませんでした。大麻は繊維原料として広く利用され、印度大麻が薬物として規制されていましたが、一般的には広く受け入れられていました。この時期、アメリカでは大麻規制に関する国際的な圧力をかけ、国内での大麻規制を進める意向がありました。
アメリカ政府の思惑には、大麻規制だけでなく、自国で生産されていた化学繊維を日本に売りつけたいという経済的な要素も含まれていました。当時、アメリカは化学繊維の生産に力を入れており、日本にその製品を輸出し、経済的な利益を追求する意図があったと言われています。大麻は繊維原料として競合する存在であり、アメリカの化学繊維産業にとっては競争相手と見なされていました。
しかし、戦後、GHQの統治下で日本の大麻規制が厳格化しました。この背後には、アメリカ政府の大麻規制に対する強い思惑と、自国の化学繊維産業を促進する意図が影響していました。GHQとの交渉を経て、1948年に制定された大麻取締法では、大麻を「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品」と定義し、茎や種子を除外しました。これにより、大麻の個人所持は法的に制限され、アメリカの大麻規制と経済的な思惑が日本にも影響を及ぼしました。
アメリカ政府は大麻規制を強化し、国際的な規制に力を入れていました。そのため、日本における大麻の規制強化は、アメリカの国際的な大麻規制政策の一環として行われ、同時に化学繊維産業の促進も意図されていたと言えます。この結果、日本では現在も大麻の所持や使用が厳しく制限され、医療大麻の利用も認められていない状況が続いています。
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