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大麻取締法改正:最新情報

CBD業界の中では、今秋には法改正がなされるのではないかとの期待的な噂が広がっていましたが、最新情報によると来春になりそうです。

スケジュール的には、今秋の臨時国会にて法案が提出されて法案が成立する予定ですが、年明けの閣議決定をもち、来春に政令が成立する予定となっております。

臨時国会で法案が提出された時点をもって、改正案の骨子は明らかになると思いますが、期待度満開のCBD業界の方々に、改正案についての最新情報をお伝えします。

大麻草の「葉・花穂・根・未成熟な茎・成熟した茎から分離した樹脂」は規制対象となっております。これらには、幻覚などの精神作用を起こす成分として使用目的で所持することを違法とされています。

しかし、成熟した茎及び種子から抽出した成分(THC以外のカンナビノイド)を用いた製品の輸入、製造等については規制対象外です。

大麻取締法の規制の見直しとして、新法案には、実態に合わせた部位規制を成分に着目した規制に見直し、大麻由来医薬品の輸入、製造、製剤、譲渡、譲受、所持、使用を可能とする。

CBDなど幻覚作用を有しない成分に関して、由良にかかわらず、CBDを含む製品の輸入、製造等を可能(医薬品として用いる場合は、効果効能が認められ、厚生労働大臣に医薬品として承認されたものに限る)とするというものです。

大きな改正の概要としてまとめると

●大麻草から製造された医薬品の施用を可能とするための規定の整備

●大麻の使用罪に新設及び大麻草由来の含有成分を麻薬として規制するための規定の整備

●大麻草の栽培管理に関する規制の整備

※CBD業界で一番気になるのが【THCの含有量】の緩和です。

なぜなら、大麻草の成熟した茎であってもTHCが微量ながら含有していることから、CBDの輸入をして製品化してもTHCが検出される可能性があり、現にCBD製品を厚労省が抜き打ち検査したところ、何社かのCBD製品から微量ながらTHCが検出されたと発表されております。

THCを0.0%にすること自体が普通の製法であれば難しいのです。

★弊社が取引しているタイのWPS社では特殊な製法によりTHCを0.000%と完全に消滅させております。

改正案では、大麻草の栽培に係る具体的な改正事項の1つとして

産業用の大麻草(ヘンプ)については、海外の事例や国内の現状を踏まえつつ、EUにならって0.2%のようなTHC含有量に関する上限値を設定することになるようです。

しかしながら、THC含有の上限値が設定されて規制が緩和されたとしても、それ以上の含有量になった場合は違法となる訳ですから、CBDの純度が高ければ高いほど安全でありますし、タイのWPS社のように企業努力により0.000%を目指して頂きたいと考えます。